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【家族信託】「認知症やリスクが起こってからでは遅い!」万が一に備えた、遺言制度に代わる相続対策

家族信託とは?

家族信託とは、自分の老後や介護時に備え、信頼できる家族に自分の保有する不動産や預貯金などを託し、代わって管理・処分を任せるという家族のための財産管理のことを指します。
【信託】と聞くと、信託業法上は免許が必要なのでは?と思う方もいるかと思いますが、ご安心ください。
平成19年に信託法が改正され、「利益を得る目的で反復継続」して信託を受託しなければ、受託者に信託業の免許は不要となりました。

 

家族信託のメリット

 

家族信託のメリットとしては、単なる長寿化による相続税対策だけではなく、認知症といった病気のリスクにも備えることができる点です。

では、どういった場合に家族信託は役立つのでしょうか。

メリットを見ていきたいと思います。

 

【家族信託 3つのメリット】

1:親の資産管理が本人の意に沿う形でかつ容易に行うことができる。
2:相続時の共有相続への紛争予防に活用できる。
3:二次相続を指定することができる。

例えば、父親が認知症になってしまった場合、何も対処していなかったら家庭裁判所から法廷後見人がつけられることになります。

この場合、財産は裁判所の管理下に置かれ、通常資産を処分しない財産保全が求められます。

そのため、土地を売却したり、マンションに建て替えたりなどの資産の形状変化を行うことができなくなります。

しかし、家族信託で事前に子どもに信託しておけば、このようなリスクを避けることができるのです。

 

家族信託の手続きの流れ

家族信託が認められる場合は以下の5つの流れがあります

1:なぜ「家族信託」を利用するのか目的を明確にする
(目的が決まっておらず曖昧なまま手続きを進めていくと契約内容に「不足」や「間違い」が生じる可能性が高くなるため)

2:「家族信託」でどの財産を信託するのか決める
(信託の対象にできるのは、主に現金、預金、株式などの有価証券、不動産などです。管理や運用をまかせる財産を何にするかというのは非常に重大なテーマとなるので、家族間で納得するまでしっかり話し合って決めましょう。

3:受託者を決める

4:委託者と受託者で内容を決定し、契約書を作成して信託契約を交わす

5:直筆証明遺言で信託する旨を定めた、委託者件受諾者が行う信託宣言

このように基本的には本人たちで取り交わす契約になりますので、お金のかかるものではありません。

ただし、公正証書をする場合や信託監督人などを置く場合には別途費用が発生します。 

 

家族信託を行う前に整理しておきたいこと

家族信託をやりたい!と感じた方は以下の4点を確認しておきましょう

1:信託する財産
2:誰に信託するのか
3:何のために信託契約を交わすのか
4:受託者の信託監督人は置くのか
5:家族の理解はちゃんと得ているのか

資産の問題はあなた一人の問題ではありません。

また、信託後はあなたの手元を離れた資産がどのように管理・運用されているかを確認することが難しくなります。

だからこそ、家族の協力や理解を得て、円満に行う必要があります。

 

まとめ

遺言や成年後見人制度と組み合わせて、あなたに合った相続設計を行うことが重要となります。

認知症など事が起こる前に、弁護士などの専門家とよく相談して、早めの対策を行っていくことをオススメします。

家族信託についてより詳しく知りたい方や、記事の内容に関する疑問点はお気軽にお問合せ下さい!