暦年贈与を賢く活用!贈与税を0にする方法
暦年贈与とは、「暦年課税」を活用して、賢く相続税を減らす方法のことを言います。
もう少し詳しく言えば、通常、個人から財産を貰った場合、贈与税が発生します。しかし、毎年一定額までの贈与税であれば、非課税になるという制度があるのです。この制度を「年課税」といいます。
毎年、贈与税がかからない一定額を贈与することで資産を減らすことなく相続することが可能になります。
時間はかかりますが、この制度を使わないのはもったいないですよね。
本記事では、暦年贈与をする際のポイントに触れていきます。
いくらまで非課税なのか?
1人あたり年間110万円まで非課税となります。
年間とは、年が変わった1月1日~12月31日までのことを言います。
また、暦年課税は「1人当たり」の額なので、110万円までであれば何人に贈与しても税金はかかりません。
これだけ聞くと、とても便利な制度に聞こえますが、実は大きな落とし穴もあります。
その注意点にも触れていきます。
暦年贈与として認められない場合がある!?
110万円を別の人に贈与すれば大丈夫!というかというと、実はそうではありません。
贈与の非課税枠とは、あくまでもその年ごとの事情でお金を贈与する必要があったために渡したお金が前提で作られているため、国税局に「大きな金額を毎年分割しただけである」と判断された場合、のちに相続税や贈与税がかかる場合がります。
正しい暦年贈与を行うためには?
暦年贈与を行うためにはいくつかのポイントがあります。
そのポイントは以下の通りです。
① 贈与契約書を作成し、贈与の証拠を書面で残す
贈与とはお金を渡す側とお金を受ける側の合意で成立します。
万が一税務署が入った場合でも、お互いの合意の上、問題なく贈与をしたということを証明するために、それぞれの著名、日付、受け渡した金額の入った契約書を作成しましょう。
② 渡したという実態を作る
贈与を示すために、名義のあるものは名義変更をしましょう。
現金の場合は、手渡しではなく事実が明記される銀行の振込が望ましいでしょう。
また、受け取った相手が「自由に使える状態」でなければ税務署は贈与と認めてくれない場合があります。
子ども名義の口座に銀行積み立てをしている場合など、贈与契約書を作成するだけでなく、通帳や印鑑、キャッシュカードを子供に渡しておきましょう。
③時期や金額に注意
毎年同じ日に同じ金額が振り込まれていたら、税務署からの指摘を受けやすくなります。そのため、その年のごと贈与である様に見せる方が望ましいでしょう。
④相続開始前3年以内の贈与は相続とみなされる
暦年贈与を正しく行い贈与税を0にすることができても、亡くなる3年以内の贈与は相続税の対象になります。
そのため、少しでも早く始めた方が望ましいです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
賢く使えばとても便利な暦年贈与。しかし、やり方によっては相続時に課税対象にされる場合もあります。
検討する場合は、専門の税理士に相談し、正しく対策を行いましょう。