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貸金庫の相続について知っておきたいこと

財産を管理する際に、貸金庫を活用することもあるでしょう。なお、貸金庫の契約者が亡くなったとき、貸金庫の中身も相続の対象になります。

遺産を相続・分配するためには貸金庫の中身を確認し、資産の評価を行う必要があります。しかし、貸金庫は契約者以外の人が開けることはできません。遺言に貸金庫の開ける権利が委任されている場合は開けられますが、そうでない場合は、状況を整える必要があります。

本記事では、貸金庫の相続について知っておきたいことをまとめました。貸金庫を契約している人も、相続人の人も事前に知っておくとスムーズに対応できるかと思います。

 

貸金庫の開閉は契約者本人に限定!相続時は関係者全員の同意が必要

 

貸金庫の契約上、原則として本人のみが開けられます。契約者が亡くなってしまった場合、貸金庫の運営者は閉じる必要があり、代理人が来たとしても開けることはできません。

というのも、代理人でも一人の相続人だったとしても、単独で貸金庫を開けると、中身を抜き取られてしまう可能性が考えられます。そういった事が起こらなかったとしても、他の相続人は疑心暗鬼にかられ、開けた人を疑う可能性もあります。貸金庫の開閉に関して、責任を追求される可能性もあるため、簡単には開けられないようになっています。

そのため契約者が死亡した場合、貸金庫の開閉が停止され、相続人全員の同意を持ってはじめて、開けることができるようになります。なお、生前に代理人として指名され、開封できた方も、開けられなくなるため注意が必要です。

さらに開閉時には、全員が集まる必要が出てきます。それができない場合は、公証人を呼び、公正証書を作成してもらう必要も出てきます。貸金庫を開けた状態を公正証書に記録するため、その後に財産の改竄や隠蔽、ごまかしなどを防ぐ効果もあります。

また、相続人が貸金庫を開ける手続きのために、必要書類を銀行に届け出をする必要があります。手続きの詳細や必要書類は、銀行によって異なるので、確認をしてください。

 

貸金庫の開閉に立ち会えない場合は委任状を作成

 

貸金庫の開閉には、相続人が立ち会う必要があります。しかし、どうしても立ち会えない場合は、委任状という形で対処できます。なお、代表者を一人決めて、他の相続人は署名・捺印済みの委任状を作成することで、貸金庫開閉時の立ち会いを一人で済ませることもできます。

もちろん、委任状以外にも銀行が指定する書類の作成が必要となります。合わせて提出することで、少しでも手間を省くことができそうです。

 

貸金庫の鍵をなくした場合は?!

 

貸金庫を開閉するためには、鍵が必要です。しかし、どうしても鍵が見つからず物理的に開閉できない場合は、先に銀行に伝えましょう。

新しい鍵を作成するのに時間と費用がかかります。どれくらいの期間がかかるかは、銀行に確認してください。

貸金庫開閉の立ち会いのために、相続人の人達に会いに行く必要があります。場合によってはかなりの時間と労力がかかります。きっと、それらに集中をすると鍵の存在も忘れてしまうでしょう。

先に鍵の所在を確認してから、手続きを行いましょう。

 

相続人に音信不通の人がいたら?

 

スムーズな相続ができれば良いものの、遺言に記載されている内容によっては、まったく面識のない人とも連絡を取る必要がでてきます。連絡が返ってくるならまだしも、音信不通の人がいる可能性もあります。

貸金庫の相続というより、一般の相続でも起こり得ることなので、事前に知っておくと対処ができるため、混乱しなくて済みます。

遺言に記載されている事が優先されますが、未記載の内容は相続人全員による遺産分割協議が発生します。その際に、遺産相続人が連絡の取れる状況であれば良いのですが、そうでない場合は、様々な方法を活用します。
なお、連絡が取れないからといって、勝手に相続を進めることはできませんし、もし、進めてしまった場合は無効になる可能性もあります。

音信不通の場合、戸籍謄本を取得し、現在の本籍地を調べましょう。そして、転籍先を辿ってください。本籍地に住んでいるとは限らないため、戸籍の附票(本籍地を定めてからの住所履歴)を取得してください。現住所の手がかりを見つけることができます。

住所や電話番号がわかったら、手紙を出すことから始めましょう。このご時世、いきなり面識のない人からの電話は不審がる可能性があります。手紙の場合は、事細かく伝えることができますし、相手も歩み寄ってくれる可能性があります。

それでも返信がない場合は、弁護士を通じて連絡を取ってもらいましょう。何かしらの理由で音信不通の場合は、家族間の関係が悪化していた可能性もあります。感情的に連絡が取れない場合でも、弁護士や第三者から連絡すれば取れる場合があります。

考えられる手段を使って連絡を取ろうとしても反応がない場合もあります。その場合は、不在者財産管理人を選任することで、進めていくことができます。
不在者財産管理人の場合は、相続人が生きている場合に有効な方法です。もし、行方がわからない場合は、失踪宣告を申し立てることで、相続を進めていく事ができるようになります。しかし、不在者財産管理人や失踪宣言の申し立ては、家庭裁判所への申し立てが必要で、司法へ委ねることになります。

このように相続人に連絡つかない場合は、財産分与に関するどころか、貸金庫を開閉するのもかなりの労力になってしまいます。そのため、生前に対策しておくことが重要なのです。

 

貸金庫の存在発覚が遅れると相続のやり直しにも

 

貸金庫の存在が明かされることがなければ、将来的に銀行の引き落としで気づくことになり、発見が遅れる可能性があります。

もし相続に関して話が進んでいる中、貸金庫が発見されれば、遺産相続をやり直すことになってしまいます。さらに必要書類を集め、手続きも発生するため、負担が増えます。

そうならないように、貸金庫の契約者が生前に対策しておくことが重要です。貸金庫の存在を明らかにしておくことと、遺言で貸金庫の開閉を指名しておくことができます。この方法なら、相続人全員の同意がなくても、開閉することができ、遺産相続の手続きを進めていくことができます。

当たり前のことですが、遺言は貸金庫の中には入れておかないように。
貸金庫を開ける人を定めた意味がなくなってしまいます。

遺言状は大事なものだからと大切にしまっておきたいのもわかります。しかし、相続をスムーズにしていくためには、代理人や弁護士を立てて進めていくことが良いでしょう。

 

まとめ

 

貸金庫の相続について、知っておきたいことをまとめました。
貸金庫の中身も財産としてみなされるため、中身をしっかり確認し、資産額を評価し、適切に相続を進めていくことが重要です。

貸金庫の契約者が亡くなってしまった場合、生前に開閉する権利を持つ代理人がいたとしてもできなくなります。亡くなった時点で、相続人全員の共有の財産として扱われます。
遺言や法律に則って正しく相続させていくことが必要になります。

貸金庫を管理している銀行側としても、クレームに繋がることがあるため、特定の一人に貸金庫を開けさせる事はできません。もちろん、遺言で指名されている場合はこの限りではありません。

相続人全員の立ち会いが必要ですが、立ち会えない場合は委任状などを作成し、代表者に任せることはできます。相続人に連絡がつくならば良いですが、音信不通の場合は、連絡を取るのも相当の労力がかかります。

遺産相続をスムーズに進めていくためには、遺言を作ることが重要で、貸金庫に関することも同様です。あらかじめ、亡くなったあとは貸金庫の開閉の権利を指名しておくことが大切です。